宿泊約款

第1条(本契約の適用)

  • OZE-HOSHISORA GLAMPING&CAMP RESORT(以下「当施設」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金
  • その他当施設が必要と認める事項

第3条(契約約款の成立等)

  • 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立する物とします。ただし当施設が承諾しなかった事を証明したときはこの限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  • 申込金はまず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第5条の定める場合に該当するときは同条の違約金に充当し残金があれば返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設はその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

当施設は次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号 に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下 「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
    • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
    • 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  • 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、当施設が宿泊不可判断する荒天時、その他やむを得ない事由により 宿泊させることができないとき。また、群馬県旅館業条例16条の規定する場合に 該当するとき。

第5条(宿泊客の契約解除権)

  • 宿泊客は、当施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  • 当施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は別表に記載のとおり違約金を申し受けます。
  • 宿泊日変更の場合も、別表通りのキャンセル料をお支払いいただきます。
    契約解除日 不泊 当日 前日まで 2~6日前
    料率 100% 100% 50% 30%

第6条(宿泊の登録)

  • 宿泊客は宿泊日当日、当施設のフロントにおいて次の事項を登録して頂きます。
    • 宿泊客代表者の氏名、年令、住所及び職業、同行者の人数
    • 外国人にあたってはパスポートのコピー(国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日)
    • その他当施設が必要と認める事項
  • 宿泊客が第9条の料金支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第7条(客室の使用時間)

  • 宿泊客が当施設の客室を利用できる時間は15:00から翌日10:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日利用することができます。
  • 当施設は、前項の規定にかかわらず同行に定める時間外の客室の使用に応じることはありません。

第8条(利用規約の厳守)

宿泊客は当施設においては当施設が定めて施設内に掲示した利用規約に従っていただきます。

第9条(料金の支払い)

  • 宿泊客が支払うべき宿泊料金の内訳及びその算定方法は下記別表に挙げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当施設が定めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当施設が請求した時フロント会計へお支払いいただきます。
  • 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
    宿泊客が支払うべき総額 種類 内訳
    宿泊料金 基本宿泊料{室料(又は室料+飲食料)}
    追加料金 飲食料、又は追加飲食及びその他の利用料金
    税金 消費税

第10条(当施設の責任)

  • 当施設は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものではないときは、この限りではありません。

第11条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、他の宿泊施設の案内をするものとします。その際、宿泊料を宿泊客に全額返金いたします。ただし、他の宿泊施設の案内はサービスであり客室の提供を確約するものではなく、提供できない場合の賠償は支払いません。

第12条(宿泊客の手荷物又は携帯品の管理)

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  • 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第13条(駐車の責任)

宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めと任じます。

第14条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または、過失により当施設が損害を被ったときは、該当宿泊客に対し損害を賠償していただきます。